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不動産広告を作るときには注意が必要!ルールと禁止用語を知って正しく広告を作ろう!

公開日  :
2023.09.28(最終更新日/2023.09.29)
カテゴリー:
#不動産広告について

不動産広告を作るときには注意が必要!ルールと禁止用語を知って正しく広告を作ろう!

不動産の広告において、たくさんのルールや禁止事項があるのをご存じでしょうか。

そのルールや禁止事項を守らなければ、違約金を払うことにもなりかねませんので、しっかりとルールや禁止事項を確認する必要があります。

今回は、不動産の広告におけるルールと禁止用語を解説します。

不動産広告のルールとは?

広告を出す際には、消費者が不利益にならないようにルールが存在します。

不動産の広告においては、「宅地建物取引業法」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「不動産の表示に関する公正競争規約」などのルールを守る必要があります。

 

宅地建物取引業法

商品やサービスが実際よりも優良であると消費者が勘違いするように表示する誇大広告の禁止について定めています。

 

不当景品類及び不当表示防止法

不当景品類及び不当表示防止法では、実際に取引できない不動産の表示の禁止や徒歩による所要時間は、80mにつき1分間を要するものとして計算したものを表示しなくてはならないなどの制限や禁止事項を定めたものです。

 

不動産の表示に関する公正競争規約

不動産業界が自主的に定めた広告規約で、使用してはいけない表現を使用すると違約金を求められることもあるので、気をつけるようにしましょう。

 

不動産広告で使用が禁止されている用語とは?

 

欠点や手落ちが全くないことを表す用語

例えば、絶対や完璧などの用語がこれに当てはまり、広告での使用が禁止されています。

 

競争事業者より優位に立つことを表す用語

業界一や日本一、抜群などの用語がこれに当てはまるため禁止用語になっていますが、地域単位でその事実が実証されている場合は使用可能です。

 

ある基準によってえらばれたことを表す用語

厳選や特選という用語がこれに当てはまり、ある基準により選ばれた事実がない場合や基準があってもその優良性を裏付けるものでない場合に違反となります。

 

最上級を表す用語

最高や最高級という単語がこれに当てはまり、その根拠となる事実と一緒に表示しなければ広告での使用は禁止されています。

 

格別安いという印象を与える用語

格安や激安がこれに当てはまり、根拠となる事実と合わせての表示でなければ違反となります。

 

まとめ

今回は、不動産の広告におけるルールと禁止用語を解説しました。

今回解説した最上級を表す用語や欠点や手落ちがないことを表す禁止用語の他にも、禁止されている用語がありますので、不動産の広告を考える際は確認するようにしましょう。

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